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原付一種バイクが行なう『二段階右折』の落とし穴。実はこれを原付二種以上でやると……【バイクライフ・ステップアップ講座/二段階右折 編-】

街乗りや買い物にも便利な原付一種モデルには、30km/hまでの法定速度で走行し、基本的に左折レーンを走行するなど独自の交通ルールがあります。今回はその中でも「二段階右折」の正しい手順やルールなどを解説します!

原付一種バイク独自の交通ルール

普段使いや買い物などの日常の移動手段としても便利な原付一種モデル。

バイクの免許を持っていなくても、クルマの免許を取得していれば基本的に原付一種クラスのバイクを運転できますし、価格もリーズナブルなのでこれから購入を検討している方も多いと思います。

そんな原付一種モデルは、道路交通法のルールとして法定速度が30km/hまでの速度制限があり、自動車専用道路やバイパスなどの走行禁止など、原付一種独自の交通ルールにしたがって走行する必要がある乗り物です。

そして、もうひとつ原付一種モデル独自の交通ルールとして忘れてはならないのが片側三車線以上で右折する際に必要な「二段階右折」です。

そこで今回は、原付一種のバイクに必要な二段階右折の正しい方法を改めて確認しておきましょう。

二段階右折の手順を改めて知っておこう!

原付一種バイクで、赤い矢印方向へ進行しているとします。

このように片道三車線以上ある交差点では、特に二段階右折の標識がない場所でも、原付一種のバイクは基本的に「二段階右折」で右折する必要があります。

進行方向が青信号のときに点○印のところまで左端を走りつつ、右ウインカーをだしながら直進します。

点○印のところまで到着したら、後続車の進行を妨げない場所で右方向にL字に転回。出していたウインカーを消したら(上のイラスト上で)右側の信号が青になるまでこの場所で待機して待ちます。

そして、右側の信号が青になったら直進して進めば二段階右折が完了です。

原付一種のバイクはコンパクトなので、一度やってみれは二段階右折自体はそんなに難しくはありません。

また、前述したように二段階右折は「片側3車線以上の大きな道路」や「二段階右折の標識がある場所」でのみ行わなければならないものであって、片側二車線以下の道路であれば二段階右折の必要はありません。

 

場所によっては二段階右折禁止の場所もある

また、場所によっては片側三車線以上の道路でも「二段階右折が禁止」されている交差点もあります。

例えば、直進と右折しかできない「トの字型」のような交差点では、二段階右折するための待機スペースがない場合が多いので、逆に二段階右折が禁止されている場所もあります。

このようなケースの場合は、二段階右折禁止の標識があるので見逃さないようにチェックしましょう。

二段階右折禁止の標識が設置されている場所では、通常の車両のように右折レーンを使って右折することができますが、原付一種の法定速度は30km/hまでなので、右折レーンに入るときは他の車両との速度差を考え、周囲の車両に十分注意するようにしてください。

原付一種以上のバイクで二段階右折をすると違反になる?

さて、これまで解説してきた原付一種のバイクに必要な二段階右折ですが、原付一種モデル以上の排気量のモデルが二段階右折をすることはできるのでしょうか?

結論から先に言うと、原付一種モデル以外で二段階右折をすることは違反になってしまいます。

実はこのことを知らない方って結構多いんです。

そもそも、原付一種以上の原付二種モデルや軽二輪、普通&大型二輪車は通常の右折ができるので、二段階右折をすることは基本的にはないと思います。

でも、例えば原付一種モデルのバイクと原付二種のバイクが一緒にツーリングしていて、信号で右折のタイミングを合わせるために一緒に二段階右折をしたりすると原付二種のバイクを運転しているライダーが交通違反になってしまいます。

また、原付二種以上のバイクで走行中、交通の流れなどの要因から右折のための車線に入り損ねた場合に「止むを得ず二段階右折をする」と言う場合でも違反になってしまいます。

二段階右折はあくまでも原付一種モデルに限られた右折方法なので、それ以上の排気量のバイクで行うことは違反になってしまうことを覚えておきましょう。

いかがでしたか?

リーズナブルな価格で街乗りや買い物など日常生活に頼もしい原付一種バイクですが、原付一種モデルならではの交通ルールをしっかりと把握して走行すれば非常に便利な乗り物です。

バイクの免許を持っていない方でも基本的にクルマの免許に付帯されているので、日常の行動範囲を広げてくれる手軽な交通手段として原付一種モデルを利用してみてはいかかでしょうか?

【文:岩瀬孝昌(外部ライター)】

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