お客様の都合により、予約が取り消された場合、当社は以下のキャンセル料金を申し受けます。ただし、貸渡開始日時における悪天候等の事情を考慮し、当社の判断により、 キャンセル料金を請求しないことがあります。
キャンセルした日 | キャンセル料金 |
---|---|
借受日前日の13:00まで | 無料 |
上記以降 | 予約した貸渡料金(保険に関するオプション料金を除く)の100% |
お客様、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができます。
当社は、レンタルバイクの貸渡し、及び付随するサービス等につき、以下の料金を申し受けます。お客様は、貸渡契約の締結にあたり、 これらの料金のうち適用されるものについて、当社に対して支払わなければなりません。貸渡料金とは、本条に定める各種料金の合計額をいいます。
基本料金
レンタルバイクの貸渡し時において、当社が地方運輸支局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。 以下同様とします。)に届け出て実施している料金とします。
オプション料金
当社が定め、表示します。
貸渡契約の締結後、借受人が借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければなりません。
借受人及び運転者は、レンタルバイクの使用前に、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければなりません。 使用が複数の日にわたる場合は、毎日、運行前にこれを実施しなければなりません。
借受人及び運転者は、借受期間中に次の行為をしてはいけません。
レンタルバイクを運転者以外の者に運転させること。
返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(実費)+5万円
借受人は、レンタルバイクの返還にあたっては、借受人、運転者及び同乗者の遺留物がないことを確認して返還してください。当社は、レンタルバイクの返還後は遺留物について保管の責を負いません。
レンタルバイクの使用中、レンタルバイクに故障、異常又は損傷等を発見したときは、借受人及び運転者は、直ちにレンタルバイクの運転を中止し、 当社に連絡するとともに、当社の指示に従わなければなりません。
借受人及び運転者は、レンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、警察への通報その他の法令上の措置をとるとともに、 次に定める措置をとらなければなりません。
借受期間中、レンタルバイクが盗難に遭い、破損され、その他被害を受けたときは、借受人及び運転者は以下の各号に定める措置を取らなければなりません。
盗難、故障、事故その他の事由(以下、「故障等」という。)により、借受期間中にレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は当然に終了します。 この場合の取り扱いについては、故障等の原因により、以下の各号に定めるところによります。
借受人及び運転者が約款等に基づく賠償責任を負うとき、又は自己が損害を被ったときは、レンタルバイクについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、 次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。また、別途締結する損害保険契約の特約がある場合は、その特約に応じた保険金が給付されます。ただし、 保険約款又は補償制度の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は支払われません。
借受人又は運転者が借受期間中に本約款又は貸渡契約の規定に違反したとき(本約款第6条に定める貸渡拒絶事由に該当する場合を含む)は、当社は、 何らの通知又は催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができます。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとし、 解除により被った損害を借受人及び運転者に請求することがあります。
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、 貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。ただし、55時間以内の解約の場合は、55時間以内の貸渡期間分の残額は返還しません。
借受人及び運転者は、レンタルバイクの借受けにあたっては、レンタルバイクに全地球測位システム(GPS機能)・車両挙動情報の取得機能(TCU機能)・ 運転状況記録機能(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタルバイクの現在位置・通行経路・走行状況等が記録されること、 及び当社が当該記録情報を下記の目的で使用することに同意しなければなりません。
当社は、借受人及び運転者から取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、運転免許証情報等の個人を識別することができるものをいう) を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
当社は、取得した個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
共同利用の目的
第1項に同じ
共同利用する個人情報の項目
氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、運転免許証情報、車両ナンバー等のレンタルバイクの借受条件に関する情報その他利用目的を達するために必要な項目
共同利用者の範囲
共同利用の管理責任者
株式会社ホンダモーターサイクルジャパン
当社は、本約款又は貸渡契約に基づき借受人又は運転者に金銭債権を有するときは、弁済期にあるか否かを問わず、 当該金銭債権と借受人又は運転者に対する金銭債務をいつでも対当額において相殺することができます。
借受人及び運転者は、本約款又は貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
本約款の解釈及び本約款に基づくレンタルバイクの貸渡しは、日本法に準拠します。
以下の事情が生じた場合、当社は、当社の裁量により本約款を改訂し、又は本約款の細則を別に定めることができます。
本約款に関するすべての紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。
附則 本約款は2020年4月1日より施行します。